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第三者行為災害とは

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年12月12日

1 第三者行為災害とは

第三者行為災害とは、「労災保険給付の原因である災害が第三者(※)の行為などによって生じたもので、労災保険の受給権者である被災労働者または遺族(以下「被災者等」といいます。)に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいいます。」とされています(厚生労働省都道府県労働局労働基準監督署「労災保険第三者行為災害のしおり」参照)。

つまり、勤務中に労働者が、交通事故(自損事故を除く)に遭ったり、暴行されたりする等、第三者にケガ等をさせられ、第三者に対し損害賠償請求を行うことができる労災の類型を、第三者行為災害といいます。

2 第三者行為災害届の提出が必要

(補償)給付等の給付を受けようとする場合は、労働者が所属する事業場を管轄する労働基準監督署に対して、「第三者行為災害届」を提出する必要があります。

なぜ「第三者行為災害届」の提出が求められるかというと、労災保険において、労働者が労災保険からだけではなく、第三者(事業者は除く)からも賠償を受けられることを把握し、労災保険から支給する保険金と第三者が賠償する賠償金との調整を行う必要があるからです。

そのため、第三者行為災害について労災保険へ給付申請を行う場合には、被災した労働者は必ず「第三者行為災害届」を提出する必要があります。

参考リンク:大阪労働局・三者行為災害に関する提出書類について

3 労災保険と民事損害賠償との調整

第三者行為災害では、労災保険からの保険金と第三者からの損害賠償金との間で、支給調整が行われます。

労災保険から支給される保険金の項目によって、どの損害項目と調整されるかは異なります。

そのため、第三者行為災害において、被災労働者の方が、先に労災保険から保険金の支給を受け、その後、第三者に対し、損害賠償請求を行う場合に、どの範囲で支給調整が行われ、いくら賠償請求できるのかについて悩むことがあります。

適切に対応するためにも、第三者行為災害について、賠償請求を行うことをお考えになっている方は、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

当法人は、労災事故に関しては原則として相談料無料で承っていますので、お気軽にご相談ください。

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