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介護職で腰痛になった場合の労災について

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年11月28日

1 腰痛は労災認定されるのか?

介護に従事したことで腰を痛めることがあります。

腰を痛めた場合の治療費は自己負担になるのか、それとも労災保険から支給を受けることができるのか、腰痛について労災認定を得られる場合についてみていきたいと思います。

2 腰痛の原因による分類

腰痛を発症する要因は大きく⑴災害性の原因(負傷など)による腰痛と⑵災害性の原因によらない(突発的な出来事が原因ではなく、腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した)腰痛に分けられています。

3 災害性の原因による腰痛が労災認定を得るための条件

⑴の場合は、①腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められと、②腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと認められる場合は労災と認定されます。

4 災害性の原因によらない腰痛が労災認定を得るための条件

⑵の場合は、作業の状態や作業時間などからみて、仕事が原因で発症したと認められる場合には労災と認定されます。

具体的には、

【約20kg以上の重量物または重量の異なる物品を繰り返し中腰の姿勢で取り扱う業務】・【毎日数時間程度、腰にとって極めて不自然な姿勢を保持して行う業務】・【長時間立ち上がることができず、同一の姿勢を持続して行う業務】・【腰に著しく大きな振動を受ける作業を継続して行う業務】に比較的短期間(約3か月以上)従事したことによる筋肉などの非労を原因として発症したと認められる場合や

【約30kg以上の重量物を、労働時間の3分の1程度以上に及び取り扱う業務】・【約20kg以上の重量物を、労働時間の半分程度以上に及んで取り扱う業務】に相当長時間(約10年以上)にわたり継続して従事したことによる骨の変化を原因として発症したと射止められる場合等は、腰痛について労災の認定を得られます。

5 介護職で腰痛の労災が認定される得るケース

利用者の方を抱え上げた際に腰に強い痛みを覚えた場合や入浴介助など中腰の姿勢での業務に3か月から10年以上従事していた場合等は腰痛について労災の認定を得られる可能性があります。

6 弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください

上記の要件を満たしている場合は、腰痛について労災の認定を得られる可能性があります。

なお、腰痛について会社に損害賠償請求を行うためには、安全配慮義務違反などの会社が賠償責任を負う法的根拠が必要となります。

介護職に従事し、腰痛についてお悩みの方は、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

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