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Q&A

アスベストによる労災の申請に時効はありますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年11月28日

1 労災の申請に時効はある

労災への申請は、療養補償給付、休業補償給付、葬祭料については発生から2年、介護補償給付は、介護を受けた月の翌月1日から2年、障害補償給付は医師により症状固定の診断が下された日から5年、遺族補償給付は被災労働者の死亡から5年経過すると時効となり請求できなくなります。

そのため、アスベストによる労災で、治療、休業、介護などを要した場合は、時効が経過する前に労災の給付請求の申請を行う必要があります。

労災への申請を検討されている方は、時効が経過する前に急いで手続きを進めることが大切です。

2 労災の申請が時効でできない場合はどうしたらよいのか

労災への申請が時効によりできない場合、令和4年3月27日までは、石綿による健康被害の救済に関する法律により特別遺族給付金の支給が受けられましたが、現在は請求期限が過ぎているため、同給付金の支給を受けることはできません。

ただし、この場合でも以下の対応をとることができる可能性があります。

⑴ 建設アスベスト給付金制度

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に基づく建設アスベスト給付金制度では、昭和47年10月1日から昭和50年9月30日の間に石綿の吹付け作業に係る建築業務、又は、昭和50年10月1日から平成16年9月30日の間に一定の屋内作業で行われた作業に係る建設業務(石綿にさらされる建設業務)に従事することにより、石綿関連疾病にかかった労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)は、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内であれば給付金の請求ができます。

⑵ 工場型アスベスト訴訟における和解

また、石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々が、国に対して訴訟を提起し、①日本年金機構発行の「被保険者記録照会回答票」、都道府県労働局長発行の「じん肺管理区分決定通知書」、労働基準監督署長発行の「労災保険給付支給決定通知書」、医師の発行する「診断書」などの証拠によって昭和 33 年 5 月 26 日から昭和 46 年 4 月 28 日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したことが確認でき、②作業に従事した結果、石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚などの健康被害を被り、③提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であれば、国は、訴訟の中で和解手続を進め、損害賠償金が支払われます。

3 弁護士にご相談ください

アスベストにより健康被害を負っている方は、労災保険、建設アスベスト給付金制度、損害賠償請求など補償を受けるための方法があります。

まずは弁護士にご相談ください。

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