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労災が認められない場合の対応方法

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年5月23日

1 労災が認められなかったら

勤務中や通勤途中に起きた出来事により、怪我をしたり、病気になったり、あるいは死亡したりした場合、通勤災害又は労働災害と認められれば、労災保険から治療費や休業損害などの保険金が支給されます。

以下では、勤務中や通勤途中に起きた出来事によって怪我等をしたと認められない、つまり、「業務遂行性」及び「業務起因性」が認められず、労災だと認められなかった場合の対応方法についてご説明していきたいと思います。

2 審査請求を行う

労災保険の給付に関する決定に対して不服がある場合は、同決定に対して不服を申し立てられる、労災保険審査請求制度というものがあります。

労災保険の給付に関する決定に不服がある場合、当該決定を行った労働基準監督署長を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して、審査請求をすることができます。

この審査請求は、労災保険給付の決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であれば行うことができます。

参考リンク:厚生労働省・労災保険審査請求制度

さらに、審査請求に対する決定にも不服がある場合は、再審査請求を行うこともできます。

そして、再審査請求に対する決定にも不服がある場合、最終的には裁判で裁判官に判断してもらうことも可能です。

ただ、一般的に裁判で再審査請求の決定を覆すのは難しいことが多いです。

3 会社に対する損害賠償請求

労災が認められていない場合であっても、会社等に対して損害賠償請求ができる場合があります。

労災の損害賠償請求については、こちらをご覧ください。

ただ、損害賠償請求が認められるためには、会社の使用者責任や安全配慮義務違反、会社が故意又は過失によって労働者の権利・利益を侵害したことで、労働者が損害を被ったこと等が認められる必要があります。

そのため、この手段をとっても、簡単に会社の損害賠償責任が認められるわけではありません。

4 弁護士にご相談ください

労災が認められない場合の対応方法について記載しましたが、労災と認められていない場合、適切な補償や賠償を受けるにあたってのハードルは高くなります。

通勤災害や労働災害により、怪我などを負ったことについて、お困りのことがありましたら、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

お力になれることがあると思います。

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