大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
お役立ち情報
労災の障害補償給付の金額
1 労災で後遺障害が残った場合
労災で後遺障害が残った場合、労災保険で後遺障害等級認定を得ると労災保険から障害(補償)給付を受けることができます。
後遺障害とは、一般的に治療などによる症状の改善の見込みがない状態(症状固定の状態)に至ったときに残存している症状を意味します。
労災保険で後遺障害等級認定を得るためには、病院で後遺障害診断書を書いてもらい障害(補償)給付の請求を労働基準監督署宛に行い審査を受ける必要があります。
審査の結果、後遺障害等級の認定を得られれば、労災保険から障害(補償)給付の支給がなされます。
2 障害(補償)給付の種類
労災保険から給付される障害(補償)給付の内容や金額は、後遺障害等級の種類によって違いがあります。
労災保険の後遺障害等級は、1級から14級までの種類があり、1級から7級については、「障害(補償)年金」、8級から14級については「障害(補償)一時金」が支給されます。
3 障害(補償)給付の金額
労災からは給付される障害(補償)給付の金額は以下のように定められており、給付基礎日額は、各労働者の給与額により金額に違いが生じるため、同じ種類の後遺障害等級認定を得た場合でも給与の金額が違えば異なる金額が被災労働者へは給付されます。
- ⑴ 障害等級第1級
-
当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の313日分
- ⑵ 障害等級第2級
-
当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の277日分
- ⑶ 障害等級第3級
-
当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の245日分
- ⑷ 障害等級第4級
-
当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の213日分
- ⑸ 障害等級第5級
-
当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の184日分
- ⑹ 障害等級第6級
-
当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の156日分
- ⑺ 障害等級第7級
-
当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の131日分
- ⑻ 障害等級第8級
-
給付基礎日額の503日分
- ⑼ 障害等級第9級
-
給付基礎日額の391日分
- ⑽ 障害等級第10級
-
給付基礎日額の302日分
- ⑾ 障害等級第11級
-
給付基礎日額の223日分
- ⑿ 障害等級第12級
-
給付基礎日額の156日分
- ⒀ 障害等級第13級
-
給付基礎日額の101日分
- ⒁ 障害等級第14級
-
給付基礎日額の56日分
労災の後遺障害等級認定に納得がいかない場合の対応方法 お役立ち情報トップへ戻る