大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
『労災』のご相談なら【弁護士法人心 大阪法律事務所】
労災で負ったケガや患った病気の程度によっては、時間が経っても完治には至らず、障害が残ってしまうこともあります。
こちらのページでは、その場合に支給される可能性がある「傷病(補償)年金」に関するご案内を行っています。
どういった場合に支給される可能性があるのかといったことなどを簡単にご説明しておりますので、労災でお身体に障害が残ってしまった方、残る可能性がありご不安な方はご覧ください。
他の給付との関係についてもご説明をしておりますので、他のページもあわせてご覧いただければと思います。
傷病(補償)年金は、残った障害の程度によって傷病等級というものが変わり、どの等級になるかによって支給される金額が変わります。
障害の程度を医師に対して適切に伝えられなかったり、必要な検査を受けることができていなかったりといったことにより、実際の症状に合わない、低い等級となってしまうということもありえます。
適切な金額の傷病(補償)年金を受給するためにも、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
当法人では労災で残った障害への対応についてもご相談を承っておりますので、まずはお問い合わせください。