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死亡した場合の労災の補償

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年2月26日

1 死亡した場合に労災保険から受けられる補償

勤務中に事故に遭う等して被災労働者が死亡した場合、労災保険(労働者災害補償保険)から被災労働者の遺族に対し、以下のような保険金が支給されます。

なお、労災が起こったからといって労災保険から自動的に保険金の支払いが行われるわけではありませんので、保険金の支給を受けるためには、労災保険へ給付請求をする必要があります。

⑴ 遺族(補償)年金又は遺族(補償)一時金

被災労働者の死亡当時にその収入によって生計を維持していた妻や年少の子等といった受給資格者に該当する遺族は、遺族(補償)年金、遺族特別支給金、遺族特別年金の支給を受けることができます。

遺族(補償)年金は、遺族が1人の場合は、給付基礎日額の153日分、遺族が2人の場合は、201日分などが支給されます。

また、被災労働者が死亡した当時、遺族(補償)年金の支給対象となる遺族がいない場合は、遺族(補償)一時金が支給されます。

⑵ 葬祭料(葬祭給付)

被災労働者の遺族などは、労災保険から葬祭料(葬祭給付)の給付を受けることができます。

原則として、31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた金額が支給されます。

2 会社への損害賠償請求を検討する必要性

労災から支給される保険金だけでは、被災労働者の遺族の方が被った損害の全てを補うことは困難です。

被災労働者の方が被災したことについて、会社に落ち度がある場合には、遺族の方が会社に対して損害賠償請求を行い、死亡慰謝料などの賠償を受けることが必要となるケースもあります。

3 弁護士にご相談ください

被災労働者の遺族の方の中には、突然、家族を失う事態を招いた会社に対し、何らかの賠償を求めたいと考える方も多いと思います。

会社に対し、どのような安全配慮義務違反を問うことができ、どのような請求が行えるのか、弁護士から話を聞きたいという方は、まずは当法人にご相談ください。

当法人では、労災に関する相談を原則無料でお受けしています。

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