大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
Q&A
自分に過失があっても労災の給付は受けられますか?
1 過失があっても労災の給付は受けられます
被災労働者の過失により労災事故が発生した場合でも、被災労働者は労災保険から療養(補償)給付や休業(補償)給付を受けることができます。
過失があっても「労災」ですので、勤務中などに労災事故に遭って怪我をした場合などは、労災へ療養費などの給付請求を行ってください。
なお、「労災」の治療には、過失があっても労災保険を利用するルールのため、過失があるからといって誤って健康保険を利用して治療を受けないようご注意ください。
2 過失があっても慰謝料の請求はできます
労災保険からは療養(補償)給付や休業(補償)給付を受けられますが、慰謝料などの支払いを受けることはできません。
被災労働者は、労働事故の発生について、勤務先などに安全配慮義務違反などの過失がある場合、慰謝料などの賠償を勤務先などから受けることができます。
上記慰謝料の賠償は、被災労働者に過失がある場合でも、勤務先などの過失部分については受けることできます。
例えば、労災事故の発生について、労働者側に3割の過失があり、勤務先側に7割の過失があるような場合は、被災労働者は発生した損害のうち7割の賠償を勤務先から受けることができます。
3 勤務先への賠償請求は弁護士に相談ください
労災事故発生について、労総者側と会社側にどのような割合の責任(過失)があるのか、被災労働者と会社との間で争いになることが多いです。
労災事故は、多様な状況で発生するため、前例や類型にあてはめて、過失割合を判断することが難しいことも多く、被災労働者やそのご家族が、どのような割合をどのような理由から会社側に主張すべきなのか考えがまとまらないこともあります。
大阪にあります当事務所は、労災事故に関する被災労働者やそのご家族からの相談は無料でお受けしております。
労災事故の賠償請求でお悩みの方は、まずは、ご相談ください。
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