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お役立ち情報
うつ病で労災認定を受けられる場合
1 仕事によりうつ病になったら
仕事によるストレスによってうつ病を発症した場合、うつ病について労災認定を受けられます。
以下では、仕事によるストレスによりうつ病を発症したとの認定はどのような場合に受けられるのかについて、厚生労働省がホームページで認定基準の概要を説明している「精神障害の労災認定」の内容をもとに見て行きたいと思います。
2 認定の要件
うつ病などの精神障害は、外部からのストレスとストレスへの個人の対応力の強さとの関係で発病に至ると考えられています。
そして、労災認定のためには、①うつ病の発症前おおむね6か月の間に業務による強い心理的負荷が認められること、②業務以外の心理的負荷や個体側の要因により発病したとは認められないことという要件を満たす必要があります。
「業務による強い心理的負荷が認められる」とは、業務による具体的な出来事があり、その出来事とその後の状況が、労働者に強い心理的負荷を与えたことを意味するとされています。
具体的には、うつ病を発病する直前の1か月におおむね160時間以上の時間外労働を行った場合や、発病する直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行った場合、生死にかかわる極度の苦痛を伴う業務上の病気やケガをした場合などがあります。
他にも様々な「強い心理的負荷が認められる」場合の例が、厚生労働省のホームページに掲載されている「精神障害の労災認定」の中に記載されていますので、ご自分が対象となりうるかどうか、詳細が気になる方は、確認してみてください。
参考リンク:厚生労働省・精神障害の労災補償について
3 うつ病でも労災の申請をしてみましょう
うつ病についても、要件を満たせば労災の認定を受けることができます。
うつ病の発病前に「業務による強い心理的負荷」があった場合は、労災の認定を受けられる可能性がありますので、まずは、申請をしてみることをおすすめします。
労災が認定されれば、労災保険から療養費や休業補償の支給を受けることができます。
4 労災についてお困りの場合は当法人にご相談ください
当法人では、労災に関する相談は原則無料でしていただけます。
労災に詳しい弁護士が、お伺いしたお話等から判断し、今後の流れなどに関するご案内をさせていただきますので、うつ病など、労災についてお困りの場合は、当法人までお気軽にご相談ください。
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