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労災に遭った場合の慰謝料の請求

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年1月26日

1 労災保険から慰謝料は支給されない

慰謝料とは、精神的苦痛という非財産的損害に対する賠償を意味します。

被災労働者は、労災保険から治療費や休業損害などの財産的損害については、保険金(休業損害は特別支給金を含めて約8割の支給)を受けることができます。

しかしながら、非財産的損害である慰謝料の支給は、労災保険から受けることができません。

2 慰謝料の種類

慰謝料は、実務上、⑴傷害慰謝料、⑵後遺障害慰謝料、⑶死亡慰謝料の3種類に分けられています。

⑴傷害慰謝料は、労災事故により負傷してから症状固定までの期間に被った精神的苦痛に対する賠償のことを言います。

⑵後遺障害慰謝料は、症状固定後も残存する後遺障害により被っている精神的苦痛に対する賠償のことを言います。

3 慰謝料の請求先について

前述したように、被災労働者は、労災保険から慰謝料の支給を受けることはできません。

そのため、慰謝料について賠償を受けたい場合は、会社等に損害賠償請求等を行う必要があります。

ただし、会社から慰謝料の賠償を受けるためには、会社が被災労働者に対し、賠償義務を負う法的根拠があることが必要です。

会社が、被災労働者に対し、賠償義務を負う法的根拠がない場合は、会社から慰謝料の賠償を受けることはできません。

会社が賠償義務を負う法的根拠としては、会社側の安全配慮義務違反や使用者責任などがあります。

4 慰謝料の請求は弁護士にご相談ください

慰謝料を会社に請求するためには、請求金額の検討と会社が賠償責任を負う法的根拠の検討が必要になりますが、被災労働者の方自身でそれらの検討を行うことは、難しいことも多いです。

労災事故により被った精神的苦痛について慰謝料の請求を検討されている被災労者の方は、弁護士にご相談ください。

当法人では、労災事故に関する相談を原則として相談料無料で承っております。

大阪やその周辺で労災事故の慰謝料請求を検討されている方は、当法人までご連絡ください。

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