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労災の後遺障害等級認定に納得がいかない場合の対応方法

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年2月27日

1 審査請求

労災の後遺障害等級認定に納得がいかない場合の対応方法として審査請求があります。

審査請求とは、審査をもう一度してもらう手続きです。

審査請求は、労災の後遺障害等級認定の決定を知った翌日から3か月以内に行う必要があります。

審査請求は、労災の後遺障害等級認定の決定を行った労働基準監督署長を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に行います。

審査請求の結果、労働者災害補償保険審査官が労働基準監督署の決定が違法または不当であると判断した場合は、労働基準監督署の決定の一部あるいは全部の取消が行われます。

審査請求を効果的に行うためには、保有個人情報開示請求を行い、労働基準監督署が決定を出すために利用した資料の開示を求めることが有効なことがあります。

2 再審査請求

審査請求の結果に不服がある場合は、再審査請求を行えます。

審査官による決定があったことを知った日から2か月以内に行う必要があります。

再審査請求で、決定が覆っているケースは少ないです。

3 取消訴訟

審査請求や再審査請求の決定に不服がある場合は、取消訴訟の提起を裁判所に対して行うことができます。

労働基準監督署の後遺障害等級認定の決定が違法あるいは不当として取り消しを求める訴訟です。

取消訴訟は、審査請求に対する決定、再審査請求の採決から6か月以内に行う必要があります。

4 労災の後遺障害認定が不安な場合は弁護士にご相談ください

労災の後遺障害等級認定の決定に納得が行かない場合は、3か月以内に審査請求を行わないといけません。

3か月という期間は、考えているよりもあっという間に経過していましますので、労災の後遺障害等級認定についてご不安な方は、早めに弁護士にご相談ください。

当法人は労災の相談を多く取り扱っておりますので、後遺障害等級認定の結果やその後の賠償請求等についてご不安に思われている方は、まずは、当法人までご相談ください。

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