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Q&A

労災保険を使うと本人にデメリットはありますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年7月5日

1 労災保険を利用するデメリットはない

被災者が労災保険を利用した場合に発生する金銭的なデメリットは基本的にありません。

ただ、勤務先が労災保険の利用を嫌がる場合は、労災保険を利用することでご勤務先との関係が悪くなるといった可能性は少ないながらあります。

2 労災保険を利用するメリット

労災事故のうち特に第三者行為災害では労災保険を利用するメリットがあります。

⑴ 特別支給金

労災保険からは、休業特別支給金や障害特別支給金などの支給を受けられます。

通常、労災保険からの保険金は、加害者からの賠償金と調整されるため、同じ損害について労災保険と加害者から2重で支払いを受けることはできませんが、特別支給金は、加害者からの賠償金との調整の対象となりません。

そのため、労災事故に遭い、休業したり、後遺障害が残ったりした場合は、労災保険を利用することで、労災保険を利用しない場合に比べて特別支給金分多く支払いを受けることができます。

⑵ 加害者側から治療費の支払いを一方的に打ち切られない

労災保険から治療費の補償を受けている場合、治療費を支払うのは労災保険になるため、加害者側保険会社などから治療費の支払いを一方的に打ち切るといった心配をしなくて済みます。

⑶ 費目拘束

被災労働者側にも過失がある事故の場合、労災保険を利用するメリットがあります。

例えば、以下のような損害が発生したとします。

  • 治療費 60万0000円
  • 通院交通費 6000円
  • 慰謝料 120万0000円
  • ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  • 合計額 180万6000円

そして、被災労働者側に3割の過失があるとすると、被災労働者が、加害者側へ賠償請求できる損害合計額は、以下のとおり126万4200円となり、治療費は加害者側から病院へ通常全額支払われているため、被害者の方が受け取れる賠償金は66万4200円(126万4200円-治療費60万円)となります。

  • 治療費 42万0000円(60万円の7割)
  • 通院交通費 4200円(6000円の7割)
  • 慰謝料 84万0000円(120万円の7割)
  • ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  • 合計額 126万4200円

他方で、労災保険を利用している場合は、労災保険からは、治療費60万円の支給を受けています。

労災保険には、過失がある場合の調整は、損害合計額ではなく各損害項目内でなされるという特徴(費目拘束)があります。

そのため、労災保険を利用している場合は、以下のとおり、被害者が受け取れる損害合計額は144万4200円となり、被害者が受け取れる賠償金は、84万4200円(144万4200円-治療費60万円)となるため、労災保険から治療費の支給を受けている場合の方が被害者の方が受け取れる賠償金額は多くなります。

  • 治療費 60万0000円(60万0000円・労災保険費拘束)
  • 通院交通費 4200円(6000円の7割)
  • 慰謝料 84万0000円(120万円の7割)
  • ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  • 合計額 144万4200円

3 当法人までご相談ください

労災事故で労災保険を利用して通院している場合は、弁護士に相談した方がいいケースが多いです。

労災事故について、ご不安に思われていることがありましたら、当法人までお気軽にご相談ください。

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