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大阪労災相談室

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。

休業(補償)給付

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労災により休業する必要が生じたら

休業(補償)給付

労災に遭ったことによって、会社を休むことを余儀なくされることもあるかと思います。

そういった場合に、一定の要件を満たすと、労災保険から休業(補償)給付が支給されます。

こちらのページでは、休業(補償)給付の要件や金額等についてご説明をしていますので、労災での療養や通院によって休む必要が生じた方は一度ご覧ください。

お困りの方はご相談ください

休業(補償)給付は労災保険から支払われるものですので、そもそも労災の申請がなされていなければ支払われません。

通常の場合は会社が労災申請の手続きを行ってくれますが、会社が労災であることを認めないような場合には、申請を代行してくれず、自分で行うしかないようなケースもあります。

また、休業(補償)給付が支払われるのは休んだ日の4日目からであり、それまでは事業主の方で補償をする必要がありますが、それを支払ってもらえないという方もいらっしゃるかもしれません。

そのように、労災に関してトラブルがあるような場合には、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

労災でお困りの方は、当法人にご相談ください。

当法人では、労災に関するご相談を原則相談料無料で承っています。

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