大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
Q&A
職場で火災が発生してケガをしたのですが労災で請求できる損害賠償について教えてくれますか?
1 ケガをしたことについて会社の責任がない場合
職場で火災が発生してケガをした場合、労災保険から、療養費や休業補償の支給を受けることはできますが、会社から慰謝料など損害に対する賠償を受けることはできません。
会社が火災で被災した労働者に対し、賠償責任を負うのは、会社に責任がある場合に限られるためです。
2 ケガをしたことについて会社に責任がある場合
従業員が職場で発生した火災でケガをしたことについて、会社に責任がある場合は、従業員は会社に対し、安全配慮義務違反などに基づく損害賠償請求を行うことができます。
従業員が会社に対し、賠償請求できる主な項目としては、以下のようなものがあります。
他にも入院雑費、介護費用などを請求できるケースもあります。
⑴ 治療費
労災保険から支給されていない治療費は会社に賠償請求できます。
⑵ 通院交通費
労災保険から支給されていない通院交通費は会社に賠償請求できます。
⑶ 休業損害
労災保険から支給されない4割分の休業損害は会社に賠償請求できます。
⑷ 傷害慰謝料
通院期間や負傷の程度に照らした傷害慰謝料を会社に賠償請求できます。
⑸ 後遺障害慰謝料
後遺障害が残った場合は、後遺障害慰謝料を会社に賠償請求できます。
⑺ 後遺障害逸失利益
後遺障害が残った場合は、将来的な経済的損失について、労災保険からの支給額では不足する分について会社に賠償請求できます。
3 賠償請求をご検討中の方はご相談ください
会社に対し、損害賠償請求を行うためには、①会社の責任(安全配慮義務違反など)の検討と②損害賠償額の検討を行う必要があります。
被災労働者の方ご自身が上記の事項について検討し、会社に対し賠償請求を行うというのは、難しいことも多いです。
弁護士法人心 大阪法律事務所は労災事故について、原則無料で相談に乗っておりますので、会社に対する賠償請求を検討されている方は、お気軽にご相談ください。
被災労働者の方のお力になれればと考えております。
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